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2021(令和3)年度京都大学法科大学院入試 再現答案①公法系

 

京大ローの再現答案構成を作成しました。今後受験される方の参考になればと思います。また、得点開示がされれば得点についても可能な限り公開しようと思っています。

なお、答案構成は試験場で実際に答案構成用紙に書いたものではありません。以下の答案構成はむしろ「書いた答案の要約・レジュメ版」のようなものとなっています。また、再現は試験当日に作成したものに1か月半くらいたった後加筆修正したものです。この点ご留意ください。

()部はそのときの感情を、※以下は間違っている部分を、そして{}は※以下の間違いを正したものです。また、…の論点を書いた、という場合は、文頭に〇印をつけています。

 

 

憲法 75分 4枚ぎっしり

1.総合職大卒程度試験の受験資格に関する年齢制限は14条1項に反しないか。

年齢は社会的身分にあたらないものの、後段列挙事由は例示であるので(例示説)年齢にかかわらず平等に扱われる※権利が保障される{この部分は後述の「合理的な区別として正当化されるか」の部分で書くべきですね}

※上記権利の制限{不要}

法の下の「平等」の意味

合理的区別として認められるか

列挙事由ではないものの(上述の例示説との論理的整合性を保った解答を書けていたかは不明)精神的事由に関わる重要な権利であるが、公務員の公務就任権としての性質がある以上中立性を維持する必要

よって厳格な合理性の基準

目的 長期雇用、組織内において人材を育成し昇進というシステム 定年制度があるため育成期間が限られる 確かに公務員において長期にわたり人材を育成することに合理性はある 多様な専門的知識を要する行政においてかかる長期雇用の目的が重要とはいいがたい(この部分ちょっと再現度低いです。とにかく目的から否定しましたね。ちょっと無理筋だったかな…素直に重要である、とさらっと流した方がかえって疑問の余地がなくなって説得力があったかもしれない)

手段 確かに年齢制限をすることで長期的な人事育成が可能になるので効果的である。もっとも30歳でなくても40歳でも上記目的は達成できる また、公務員の役職はさまざまであるにもかかわらず大卒程度者は一律に30歳までとしている そして30歳以上であれば公務員への道が完全に閉ざされるのは過度

よって合理的理由に基づく区別とは言えず、違憲

 

2.公務就任権を侵害しないか

公務就任権は22条か15条か→15条 ∵公務就任権参政権的性格を有する

30歳以上だと公務につけないのであるから制約あり

公務就任権参政権に関わる重要な権利だが、その中立性から立法裁量あり

よって目的正当手段合理的であればよい

目的、手段は上述のとおりで正当・合理的

よって合憲

※41条との関係も述べたが要らなかったのだろうか やはり試験となると普段気にならないことも要るのかな…と気になってしまうものですね。

 

第二問

問題文の法律は認められるか。

〇解散制度の意義と制度趣旨 69条説、議院内閣制にその根拠を求める説、7条説

→7条説

→69条の場合に限定する問題文の法律は認められない。

※また、政府の議会に対する責任のみが議院内閣制の本質であり解散は本質でないことからもかかる法律は認められない{書かなくてよかった気がする}

 

 

感想

第一問

何条だったか覚えていないですが調子に乗って国家公務員法の引用とかもしましたね。別にいらなかったと思います。

書いた内容自体は良かったと思います。もっとも大問題だったのは、14条1項を3段階型で解答したことです。これは独学・半独学に潜むリスクを表象する出来事だったように思います。独自の書き方に陥っていた、ということです。落ちているとしたらここで落ちるな、と思っていたのですが合格していたので、一応内容を見てもらえたようです。

第二問

こちらも改めてだめですね。統治は苦手意識があり、なんとか理解と問題演習を間に合わせた形でしたが、理解の浅さを痛感しました。

第一問第二問総じて、一応勉強した成果は出たものの理解のまばらさが露呈した答案となった気がします。

 

 

行政法 

X,Y,Zの原告適格は認められるか。

原告適格の定義

事案1…Xの主張する利益は、健康な生活環境 

確かに法は生活環境の安全を保護しているようにも思える

また、反復・継続して住民は生活環境を侵害される

もっとも、法は個々人の個別的な生活環境ではなく、道路の安全を保護しているにすぎず、一般的公益を保護するに過ぎない

原告適格なし

事案2…Yの主張する利益は、営業による経済的利益 原告適格なし

店舗営業による経済利益を保護する趣旨は読み取れない

原告適格なし

事案3…Zの主張する利益は可燃物使用における道路の安全 

施行令10条は地上の場合と地下の場合を別で規定

施行令11条の3はガス管について別途基準を設けている。そして道場は条件として歩道部分に本線が設けられるようにする。そして12条では道路の交通に支障を及ぼさないことや堅固性・耐久性を要求 また道路の強度に影響を与えないようにすること

→道路交通の安全を法は保護している※

また、重大性、ガス爆発などの事故が起これば回復困難な危険が生じることも指摘

→※原告適格あり{確かに道路交通の安全を法は保護していますが、Zのような、自己の販売物が爆発等を引き起こすリスクがある場合、「個々人の個別的利益として」道路交通の安全を保護しているといえるのでしょうか?言えない気がします。}

 

感想

非常に難しかったですね。そもそも参考条文に1条が引用されていないので全体から趣旨を導き出さなければならないうえ、参照条文を見ても「あぁ、ここを引用して指摘してほしいのね」という部分が不明確で非常に解きにくかったです。3つの事例について京大はどれに原告適格を認めどれに否定してほしかったのかも良く分かりません。

ただ、これはあまり差がつきにくい問題だったのではと思います。難関ローは予備以上に「え?何を書くんだ?」という問題が出題されます。このような問題は、まず規範をきっちり書いて、他の受験生におくれをとらないこと、そしてその規範に当てはめる形をくずさずに、とりあえず考えたことを説得的に書くことが大事だと思っています。そうすれば少なくともビハインドになることはないと思います。

 

次回は民法民事訴訟法の再現をアップします。

今後ともよろしくお願いいたします。

 

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