2021(令和3)年神戸大学法科大学院入試 再現答案構成②刑法、憲法
こんばんは。明日予備試験の論文の合格発表があります…。緊張。。
神戸大学ロー刑法、憲法の再現答案構成を作成しました。なお得点開示がされれば得点についても可能な限り公開しようと思っています。
なお、答案構成は試験場で実際に答案構成用紙に書いたものではありません。以下の答案構成はむしろ「書いた答案の要約・レジュメ版」のようなものとなっています。また、作成したのは試験の1か月以上あとです。そのうえ京阪の再現で力尽きたため神大は指針程度にとどまるかと思います。この点ご留意ください。
()部はそのときの感情を、※以下は間違っている・自信がない部分を、そして{}は※以下の間違いを正したものです。また、…の論点を書いた、という場合は、文頭に〇印をつけています。
弁護士会が本件決議を多数決で決定し弁護士会の名前で公表するのは真意でない意見を表明されることになり、思想良心の自由を侵害しないか
思想良心の自由の保障範囲→上記自由も保障される
制約されているが、制約は「目的の範囲内」(民法34条)であれば認められる
〇目的の範囲内かの判断基準の規範
団体の性質 事実上の強制加入団体
権利の性質 表現の自由か?請求権であるため問題となる(問題文の反論a)
もっとも法で具体化されている、自由権的側面を有する
表現内容を考慮することは当然では?(問題文の反論b)
それでも裁量の逸脱はゆるされない
このように議論はあるものの表現の自由にかかわる重大な事柄である
団体の目的 社会正義の実現(のほか、問題文の事情を書いた)
→このような議論のある問題について、事実上の強制加入団体である弁護士会が特定の主張をすることは、加入者に意に沿わない意見の表明を強制させることとなり、思想良心の自由を侵害する
あてはめの内容がいまひとつ思い出せません。もう少し力作を出したような記憶があります(笑)。記憶を美化しているだけかな?弁護士会の意見表明が実際に問題になった訴訟が先日ニュースになっていて、今後も司法試験で出題される可能性もあるテーマです。これはぜひ自主ゼミなどで議論してみたいなと思う問題でした。
刑法 ※第2問(刑法の大問一つ目)
小問1
過失の意義 過失は{社会的相当性を欠く行為、構成要件要素であることも書いた方が良かったのかも}予見義務違反と結果回避義務
結果回避義務を尽くしても結果回避可能性がないなら過失犯として責任を問いえない
EX.道路交通法上の歩道との距離を守っていなかったとしても、歩行者が泥酔していてふらふらと歩いており、結果回避義務を尽くしていたとしても結果回避可能性はなかったといえる場合
小問2
脅迫罪の保護法益※生命、身体{間違いです!!!個人の意思決定の自由が正しい}
→法人に脅迫罪成立しない 脅迫罪は人にしか成立しない
侮辱罪の保護法益 外部的名誉 対抗説として名誉感情説を挙げたうえで否定
→法人にも侮辱罪成立する 問題文の事例でもA社に対する侮辱罪が成立する
第3問(刑法大問2つ目)
甲の罪責
1.強盗予備
2.窃盗
〇実行の着手時期
3.(1)事後強盗成立しないか
窃盗(身分)
〇窃盗の機会 あてはめは時間や場所の密着性についての事情を挙げる
目的(要件シンプルに当てはめ)
〇暴行脅迫
(2)強盗殺人
逮捕・犯行発覚を逃れるためであるので強盗の機会かつ強盗行為との密接な関係あり
〇240条故意ある場合
〇未遂は窃取で判断するか傷害結果の有無で判断するか
4.強盗予備と強盗殺人未遂が併合罪(ですよね…?罪数いまだ苦手です…失笑)
乙の罪責
1.第一行為に傷害致死罪
(1)構成要件該当性
(2)正当防衛が成立しないか
〇急迫不正の侵害 防衛の意思
〇相当性 ナイフvsさすまた、性別、身長を総合考慮
→正当防衛で違法性阻却
2.第二行為に傷害罪
〇第1行為と一体として処理すべきか 本件では甲が気絶していることから急迫不正の侵害はいったん終了→別個に処理すべき
3.第2行為の傷害罪のみ成立
第2問はかなり対策したのですが見事に予想が外れ焦りました。脅迫とか侮辱は京大でも内容こそ違えど出題されていました。もう少し関連分野も復習するなどすべきでしたね。
明日で再現答案は最後になります。わぁぁ上げきれそう良かった!!!