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2021(令和3)年度神戸大学法科大学院入試 再現答案構成①民法、商法

 

前回の更新から少し日が開いてしまいましたが、神大ローの再現答案構成を作成しました。今後受験される方の参考になればと思います。また、得点開示がされれば得点についても可能な限り公開しようと思っています。

なお、答案構成は試験場で実際に答案構成用紙に書いたものではありません。以下の答案構成はむしろ「書いた答案の要約・レジュメ版」のようなものとなっています。また、再現は試験当日に作成したものに1か月半くらいたった後加筆修正したものです。この点ご留意ください。

()部はそのときの感情を、※以下は間違っている部分を、そして{}は※以下の間違いを正したものです。また、…の論点を書いた、という場合は、文頭に〇印をつけています。

 

民法

第1問

①は、Cが代理人Bの真の目的を知っていたケースです。107条によって無権代理とみなされます。その結果効果がAに帰属せず、Cは所有権を有しません。そのため、Dは(1)D所有∵売買契約、(2)C権限なく占有 を立証でき、Cの明け渡し請求は認められます。

②は、Cが代理人Bの真の目的を知らずそのことに過失がないので、107条はあてはまらず、Bによる代理行為はAに帰属します。その結果、AはCとDに甲土地を二重譲渡したことになります。ここで〇二重譲渡の論点。結論、Cの明け渡し請求は認められます。

 

第2問

BのAに対する甲の引渡債務は履行不能(412条の2第1項)

→536条1項により代金支払い義務を負わない

例外は火災がAの責めに帰するべき事由によって発生した場合

もっとも、代金支払い義務を負わない範囲については以下のように場合分け

①家具セットがセットでなければその目的を達成しえない場合

→全額

②センターテーブルと2人掛けソファは引渡可能でそれでも契約目的達成が可能な場合

→1人掛けソファ30万円分は代金支払い義務負わず、75万円から30万円を引いた45万円のみ支払えばよい(セット割引前の90万から30万を引くとか、実際引き渡すテーブルと二人掛けソファの単価合計をすると60万支払うべき、ともいえるのですが、ここは結論の妥当性や当事者間の公平などを現場思考してこういう結論にしました。) 45万円も同時履行の抗弁OK

 

 

商法

Y者従業員がAの入場を拒否したのは310条が定める代理権行使権限を侵害しているので、「法令」に「違反」しないか

〇代理権を株主に制限する定款の効力の規範

→定款有効 よって法令違反とはならないとも思える

もっとも定款定めあっても代理人による議決権行使が認められる場合はないか

〇定款に制限規定あっても代理権による議決権行使が認められる場合の規範

→税理士Aは親族でもないし、ビジネスの税務処理を任せていたにすぎない…ので例外認められない

よって法令違反なし 訴えに係る請求は認められない

 

感想 310条違反は通常「定款違反」で書くことが多いですが今回は違う事例でした。いい練習になる良問だと思います。

 

 

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