2021(令和3)年神戸大学法科大学院入試 再現答案構成③行政法・民訴・刑訴
これが最後のロー入試再現となります。
なお、答案構成は試験場で実際に答案構成用紙に書いたものではありません。以下の答案構成はむしろ「書いた答案の要約・レジュメ版」のようなものとなっています。また、作成したのは試験の1か月以上あとです。そのうえ京阪の再現で力尽きたため神大は指針程度にとどまるかと思います。この点ご留意ください。
()部はそのときの感情を、※以下は間違っている・自信がない部分を、そして{}は※以下の間違いを正したものです。また、…の論点を書いた、という場合は、文頭に〇印をつけています。
問1 届出提出 行政処分でない∵行政庁が行う処分ではない
不受理 行政処分である∵不利益処分(行手法2条4号)
問2(1)返戻はNG行手法37条、行政指導をするほかない もっとも強制はNG
(2)法に基づき改善措置命令 撤回
問3老人福祉法上、改善措置命令
これは不利益処分なので弁明の機会の付与、理由提示
こんな答えでいいんだろうか…と思いながら、あまり時間を取るのもよくないのでこんな感じで出しました。条文上の例外なども一応もれなく指摘して分量を稼ぎました。
民事訴訟法
弁論主義第1テーゼに反しないか
〇弁論主義第1テーゼの定義と主要事実に限られる旨
所有権の来歴経過は主要事実にあたる∵攻撃防御が集中する、権利の発生を基礎づける
書くことが少なすぎました。なんとか2枚目後半まで書いたのですが、無理くり長くした、という感じでした。他の方々もそんな感じだったのかな?
小問(1)
下線部①の行為は認められるか
〇捜索差押令状の効力は令状記載の場所から持ち出された物にも及ぶか
→※令状執行の直前に持ち出された物にも及ぶ(令状執行中に宅配された物に令状の効力が及ぶ、という論証を使ったが、これは令状執行中なので厳密には同じではない、この点をもう少し書くべきだったのかも)
→宅配便業者が段ボール箱を捜索するのは適法
下線部②の行為は認められるか
〇捜索差押令状の効力は捜索場所の管理者が持ち出したものに及ぶか
→捜索場所に置かれている物には及ぶ、外にあっても証拠隠滅を図ろうとした場合及ぶ
→Qにスマホを投げつけリュックサックを窓から公道に投げ出し逃げたのであるから、捜索OK
小問(2)
写真は伝聞証拠にあたるか
〇伝聞証拠の定義
写真は光学的・化学的に再現された物であるから知覚・記憶・表現・叙述の過程を経ず非伝聞とも思える もっとも要証事実はXからYに大麻樹脂を届けたこと。そして写真はスマホの画面を撮影したものであるから、写真はXが先週Yから物を受け取ったといったことを証明するもの
→伝聞証拠
伝聞証拠苦手なんだよな…。徐々にわかってきたと思ったらまたもやもやする…という状態の繰り返し。大きな課題ですね。
ロー入試再現は以上となります。