2021(令和3)年度大阪大学法科大学院入試 再現答案構成と感想②民法
次は民法です。時間は85分くらいで解き終わりました。
なお、前の記事でも書いた通り、答案構成は試験場で実際に答案構成用紙に書いたものではありません。以下の答案構成はむしろ「書いた答案の要約・レジュメ版」のようなものとなっています。また、再現は試験当日に作成したものに1か月半くらいたった後加筆修正したものです。この点ご留意ください。
()部はそのときの感情を、※以下は間違っている部分を、そして{}は※以下の間違いを正したものです。また、…の論点を書いた、という場合は、文頭に〇印をつけています。
設問1.ACEいずれも自らの債務が履行不能(412条の2)になっている。反対債務どうなるか(改めてここで2行はおかしいですね
①は536より代金支払い義務なし(これを書いた時点で7行目に突入していた気が…失敗ですね。)
②は、※賃貸借契約はそもそも引き渡しが契約成立していないといけないので、そもそも権利発生してない (ここ良く分かってないです…間違っていればご指摘いただけると助かります。)
③は536 634は適用なし
設問2.(1)
Bの占有が「所有の意思」(162条)に基づかないことを推認させる。
XはBの占有期間と合わせて所有権を時効取得したと主張するが、下線部アは、BがAから甲の占有を委託されていたことを示す。この事実は自己の「所有の意思」に基づかない他主占有であることを示す。そしてこれはXの所得時効成立を妨げる意味をもつ。
(2)
相続は包括承継であるので、「所有の意思」も承継される。よって相続人の占有は「所有の意思」を欠くので、「Bも所有の意思」は認められないのが原則。もっとも外形的客観的に見て相続人独自の「所有の意思」に基づく場合は、「新たな権限」(185条)があったとして「所有の意思」があったといえる。本件におけるBも、外形的客観的に見て相続人独自の「所有の意思」に基づく場合は「所有の意思」が認められる。イの事実は客観的に見て相続人独自の所有の意思に基づくことを推認させる。よってBの時効取得成立を認める方向に働く。
追補 本番では上記のように書きましたが、これは間違いです。
また確認して正確な解答を記載しますが、簡単に言うとこの問題は「他主占有事情」を書かせる問題だと思われます。要件事実などの本で確認して頂ければと思います。類題はH24司法試験設問1です。
第二問
設問1
Cの物上代位に基づく差し押さえとDの債権譲渡どちらが優先するか。
〇前提として、将来債権の有効性の論点の規範とあてはめ
〇そして、将来債権譲渡の債権譲渡はいつの時点で対抗力を有するのかの判例を言及
→BからDへの乙債権の債権譲渡は確定日付付き証書による通知を行った時点で対抗要件具備された
それでは抵当権に基づく物上代位と債権譲渡どちらが優先?
〇上述の対抗要件備えた後でも「差押え」をすることができるか 372条304条「払い渡しまたは引渡し」に債権譲渡が含まれるかの規範
Cの差押えが優先
設問2
Aの支払い拒絶の法的根拠…敷金の充当により延滞賃料債権は残っていない
※Aは甲を明け渡しているので、622条の2第1項により敷金返還請求権は成立している よって充当すべき(明渡を要件として書くべきか、書くとしてこのような説明でよいのかは謎)
当否…〇規範=賃料債権は敷金契約によって敷金の充当を前提としたものになり抵当権者は敷金の充当による賃料債権の消滅を受任せざるをえない
→Aの支払い拒絶は認められる
(金額について問題文に書いていたのを見落とし、「残額がある場合にのみ~」などと書きました。こういうミスをなんとかなくしたい。)
感想
今年は比較的難しかったように思います。特に第1問設問2はどういう意味?と一瞬戸惑いました。また、第1問設問1も危険負担に弱いことを痛感させられました。
あと、第2問設問1の将来債権譲渡の部分は長く書きすぎたかなと思います。ロー入試ではマイナスにはならないと思いますが、予備試験では重要でない論点を長々と書くと評価が下がる場合があるので、注意しなければならないなと思いました。
今日は続けて商民訴もあげます!
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